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社長の自宅は個人と法人、どちらの所有が有利? 消費税還付

社長が自宅を購入するにあたり、個人で所有した方がいいのか、法人で所有した方がいいのか相談を受けることがあります。
この疑問につきましては、法人税、所得税、消費税、相続税、社会保険と5つの金額をシミュレーションした上で判断することになります。
サラリーマンの方であれば、法人を所有しておりませんから選択の余地はなく個人所有の一択となり、ローン控除や譲渡損失の繰越控除、買い換え特例を適用すべきか3,000万円特別控除を適用すべきか判断をすることになります。
それに対し、法人が所有している場合、個人では経費とならない修繕費等が経費計上されるほか、相続財産の対象外ですから社長の所有する株式のみ相続対策を講じればよいことになります。
消費税については令和2年10月1日以後より原則として購入した居住用の建物を有償により社長や従業員に貸し付けている場合、残念ながら還付の対象とはならなくなってしまいました。
この改正部分を読み誤ると、社宅は一律消費税還付されないものと勘違いしてしまう方もいらっしゃいますが、実際には一定の要件を満たせば未だに消費税が還付されます。税抜き5,000万円の建物購入だと500万円の消費税が還付されますから、やはり一番インパクトが大きいと言え、弊所でも実際に令和2年の改正後に消費税還付の実績があります。
法人税で気をつける所は、社宅を借り受けることによる経済的利益の発生の有無。ある場合にはその金額。定期同額給与として損金算入されるための要件を満たすこと。
法人税法上の役員給与となる場合、社会保険料や源泉所得税の金額計算をしなければなりません。
さらに申告後、税務署から社宅に関する規程等の提出を求められますので、事前に整備する必要がありますので、その点ご注意ください。